【実例紹介】前面道路が私道だった!?使用承諾が必要なケースと当社の対応事例

query_builder 2025/07/09
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【実例紹介】前面道路が私道だった!?使用承諾が必要なケースと当社の対応事例

こんにちは。ジージーコネクト株式会社です。
今回は、実際に当社が対応した「前面道路が私道だった物件」のケースをご紹介します。

不動産売却や新築・リフォームの現場では見落とされがちな「私道の扱い」ですが、これを軽視してしまうと、工事が進められない・予定通りに引き渡せないなど、想定外のトラブルに発展することもあります。

特に「私道使用承諾」は、下水道や水道などのライフライン工事に欠かせない重要書類。
今回は、実際の事例をもとに、どのような手続きが必要なのか、当社のサポート体制についてお話しします。


「私道」とは?通れるけど自由に使えない道

まず前提として、「私道」とは文字通り“個人が所有する道路”です。
見た目には他の道と変わらなくても、実はその道路が誰かの私有財産であるケースは意外と多くあります。

私道は、通行や工事のたびに所有者の承諾が必要です。
とくにライフラインを引くために道路を掘削する場合、「私道使用承諾書」がなければ行政からの工事許可が下りないこともあります。

つまり、「道がある」=「自由に使える」とは限らないのが私道の怖いところなのです。


実際の事例:前面道路が私道で、下水工事ができない!?

今回当社が関わったのは、ある中古戸建の売買案件です。

契約も順調に進み、建物の改修工事と同時に下水道の引き込み工事を行う段取りが組まれていました。
ところが工事直前になって、業者から一つの指摘が入ります。

「前面道路が私道です。下水の掘削工事を行うには、所有者からの使用承諾が必要です」

つまり、このままでは工事ができず、引き渡しもストップする可能性があったのです。


工事の申請には「私道使用承諾書」が必須!

このように、下水や水道、ガスなどの工事には「事前に私道の所有者から使用承諾を得る」必要があります。

とくに自治体への申請を通すためには、次のような書類が求められることが一般的です:

  • 私道使用承諾書(押印付き)

  • 私道の登記簿謄本や地図

  • 工事概要・掘削図面 など

この「私道使用承諾書」は、工事申請前に取得しておかなければなりません。
決して登記のときや引き渡しの段階で間に合わせれば良い、というものではないのです。


所有者が22名!?全員から承諾を得るという難題

さらに今回のケースでは、問題をより複雑にしていたのが「私道の所有者が22名」もいたことです。

登記簿を確認すると、私道の筆が細かく分筆され、登記上の持ち主がそれぞれ異なっていました。
1名ずつに連絡を取り、事情を説明し、承諾書への押印を依頼しなければなりません。

一部は高齢で連絡が取りづらい方もいれば、県外に住んでいる方、相続登記が未了の方もおり、単純な書面回収作業ではありませんでした。

一般的にはこのようなケースでは土地家屋調査士や行政書士などの専門家に依頼することが多く、その費用も相応にかかってしまいます。


当社では自社対応!だから費用は“約半額以下”

こうした煩雑な手続きについて、当社では外注せずに自社対応で進めています。

  • 登記簿や公図から所有者を一斉調査

  • ひとりずつ宛名書きをして案内を郵送

  • 電話や訪問で状況確認と説明

  • 使用目的の説明や不安への対応

  • 押印された書類の回収・整理・管理

これらを一貫して社内スタッフが担当することで、一般的な外注費の約半額以下で手続きを完了することができました。

時間も手間もかかる作業ですが、豊富な実績とノウハウをもつ当社なら、スムーズな取得が可能です。


私道承諾の取得が売却・工事スケジュールを左右する

私道の承諾が得られない場合、以下のようなリスクが発生します:

  • 下水・水道の引き込みができず、建物が使用不可に

  • 融資が下りず、売買契約が解除になる可能性

  • 契約違反で違約金の問題に発展することも

そうならないためにも、早めに私道かどうかを確認し、必要なら承諾取得に動くことが重要です。

当社では、売却や工事の予定が決まる前にこうしたリスクを把握し、事前に最適な段取りをご提案いたします。


まとめ|私道の使用承諾でお困りの方は、ぜひ当社へ

今回のように所有者が多くても、ひとつずつ丁寧に対応すれば、私道の承諾取得は可能です。
そして何より、工事前に確実に書面を取得することで、トラブルなく工事申請を通すことができます。

私たちジージーコネクトでは、不動産の「困った!」を解決するプロフェッショナルとして、
目に見えない手続きも含めてしっかりサポートしています。


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