2025.07.15
お風呂のユニットバスを交換すると建築確認が必要?
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2025/02/27
ブログ
お風呂のユニットバスを交換する場合、建築基準法の4号特例の縮小の影響を受けるかどうかについて説明します。
1. 4号特例の縮小とは?
2025年4月1日施行の4号特例の縮小により、以下のような影響があります。
- これまで構造計算が不要だった4号建築物(一戸建て住宅など)でも、一定の構造規定の適用を受ける
- 建築確認申請の審査が厳格化される
- 対象となる工事は「増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替え」
2. ユニットバスの交換は該当する?
ユニットバスの交換が「大規模の修繕」または「大規模の模様替え」に該当すると、構造計算や建築確認が必要になる可能性があります。
- 大規模の修繕:建築物の主要構造部(柱、梁、耐力壁など)の過半数を修繕する場合
- 大規模の模様替え:建築物の主要構造部の過半数を変更する場合
ユニットバスの交換は基本的に内部設備の更新にあたり、主要構造部には関係しないため、「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」には該当しません。
3. 例外的に必要となる場合
以下のようなケースでは、建築確認や構造計算が必要になる可能性があります。
- ユニットバスの交換に伴い、耐力壁や柱・梁を撤去・変更する場合
- 既存の床を撤去し、新たに補強・構造変更を伴う工事をする場合
- 建物の構造に大きく関わる改修が含まれる場合
4. 結論
通常の**ユニットバス交換(既存の範囲内で入れ替える工事)**であれば、4号特例の縮小の影響を受けず、構造計算や建築確認は不要です。
しかし、構造に関わる変更を伴う場合は建築士や自治体に確認し、必要に応じて建築確認申請を行うことをおすすめします。
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