リフォーム・リノベーションへの影響とは?
2025年4月に建築基準法が改正され、「4号特例」の制度が縮小されます。この変更は、新築だけでなくリフォームやリノベーションにも関係するため、しっかりと理解しておくことが大切です。
4号特例とは?
建築物を建てる際には、設計図書などの必要書類を準備し、役所や建築確認審査機関に建築確認申請を行い、審査を受ける必要があります。しかし、現在の法律(2025年3月まで)では、
木造2階建て以下の住宅
延床面積500平米以下
といった条件を満たす「4号建築物」については、建築確認申請の一部審査が省略される特例が適用されてきました。特に、構造計算書の提出が不要となるのが大きな特徴です。
リフォームの場合も、増改築を伴わなければ建築確認申請が不要であるケースが一般的でした。
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2025年4月からの変更点
改正後は、「4号建築物」の区分が廃止され、新たに以下のように分類されます。
建物の種類 | 変更前(~2025年3月) | 変更後(2025年4月~) |
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木造2階建て | 4号建築物 | 新2号建築物 |
床面積200平米超の木造平屋 | 4号建築物 | 新2号建築物 |
床面積200平米以下の木造平屋 | 4号建築物 | 新3号建築物 |
新2号建築物では、建築確認申請時に構造計算書の提出が必要となり、また省エネ関連の書類も求められるようになります。
リフォーム・リノベーションへの影響
特に影響を受けるのは**「大規模なリフォーム」**を行う場合です。
**新2号建築物(木造2階建て・床面積200平米超の木造平屋)**の大規模リフォームは、すべての地域で建築確認申請が必要になります。
**新3号建築物(床面積200平米以下の木造平屋)**の大規模リフォームは、これまで通り建築確認申請は不要です。
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大規模なリフォームとは?
「大規模なリフォーム」に該当するかどうかは、**建築基準法で定められた「大規模修繕・模様替え」**の定義によります。
国土交通省の基準では、以下のようなリフォームが該当します。
主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の1種類以上について、過半の改修を行う工事
階段の架け替え工事
屋根の全面的な改修
逆に、
屋根や壁の仕上げ材のみの改修
部分的な内装変更
などは「大規模なリフォーム」には該当しません。
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建築確認申請が必要になるメリット
建築確認申請を行うには、申請費用や書類作成の手間が発生し、工期に影響することもあります。しかし、申請を通じた確認・検査には以下のようなメリットもあります。
耐震性の向上
法規制の適合確認
施工品質の確保
特に、構造にかかわるリフォームでは、建築確認申請によるチェックを受けることで、より安心して暮らせる住まいが実現できます。
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まとめ
2025年4月の建築基準法改正によって、「4号特例」が縮小されます。これにより、
新築・増改築の審査基準が厳しくなる
大規模リフォームの際に建築確認申請が必要になるケースが増える
といった変化が起こります。
これからリフォームやリノベーションを検討している方は、予定している工事が建築確認申請の対象になるのかどうかをリフォーム会社に相談することをおすすめします。
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