親御さんの物件は大丈夫?再建築の落とし穴
「ご自宅の前の道路は本当に道路ですか?」
こんな質問をすると「何を言ってるんだ?」と思われるかもしれません。しかし、これは親御さんが所有する物件にとって非常に重要な問題なのです。
もしその道路が建築基準法上の道路でなかった場合、その物件は再建築ができない可能性があります。再建築ができない物件は住宅ローンの利用が難しくなり、結果的に現金での取引しかできません。そのため、市場価値は通常の約半分程度になってしまうことが多いのです。
再建築のための条件
再建築ができるためには、物件の前面道路が 4m以上の幅を持ち、そこに2m以上接道 している必要があります。これは緊急車両の通行を確保するためであり、また担架やホースを持った救急隊員が通れる幅を確保するためのルールです。この基準を 「接道義務」 と言います。
「うちの前の道は4m以上あるから大丈夫」と思った方もいるかもしれません。しかし、注意が必要です。道幅が4m以上あっても、それが 建築基準法で認定された道路 でなければ意味がありません。
どうやって調べるの?
では、どうすればその道路が建築基準法上の道路かどうかを確認できるのでしょうか?
答えは簡単です。役所で確認すること!
役所の窓口で「道路の種別を知りたい」と伝えれば、どの道路が建築基準法上の道路なのか教えてもらえます。道幅が4m未満であっても、特例で道路認定を受けているケースもあるため、最終的には 役所での確認が必須 です。
また、「建築確認があるから大丈夫」と思っている方も要注意。建築確認があっても、道路の条件を満たしていなければ、再建築ができない場合があります。
なぜこんな問題が起こるのか?
実は昔は、再建築ができない物件に対する管理体制が厳しくなく、住宅ローンも利用できました。そのため、親御さん世代の方は自分の物件が 再建築不可 だという認識がないことが多いのです。
しかし、時代が変わり、再建築ができない物件は住宅ローンを利用できなくなりました。親御さんが築いた財産を正しく引き継ぐためには、現状をきちんと把握しておくことが大切です。
もし相続予定の物件があるなら
「今すぐ売る予定はないから大丈夫」と思っている方も、将来的に相続する物件について一度確認することをおすすめします。いざ売ろうとしたときに、「思っていた金額で売れない!」といった事態を避けるためです。
不安な点がある方、もっと詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。あなたの大切な資産を守るために、今できることを一緒に考えましょう。
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