不動産を購入したら必ず保管すべき書類とは?不動産屋さんが教えてくれない重要な知識
不動産を購入した際、不動産屋さんからこんなことを言われませんでしたか?
「購入不動産の売買契約書は大切なので保管しておいてください。」
このアドバイス自体はよく聞くかもしれません。
でも、その理由までしっかり説明を受けましたか?
実は、売買契約書を保管しておかないと、将来不動産を売却する際に支払う税金が大幅に増える可能性があります!
このことを事前に教えてくれない不動産屋さんも多く、
「もっと早く知っていれば…」と後悔する人が後を絶ちません。
不動産売却時の「譲渡所得税」はどれくらいかかるのか?
不動産を売却すると「譲渡所得税」がかかります。
計算方法は以下の通りです。
譲渡所得税額 = 課税譲渡所得 × 税率 (税率は所得税、住民税、復興特別所得税の合計)
■ 短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)
・所得税:30%
・住民税:9%
・復興特別所得税:0.63%(所得税 × 2.1%)
・合計税率:39.63%
■ 長期譲渡所得(所有期間が5年超の場合)
・所得税:15%
・住民税:5%
・復興特別所得税:0.315%(所得税 × 2.1%)
・合計税率:20.315%
このように、5年を超えて所有すると税率が大幅に下がるため、売却時の税負担が軽減されます。
しかし、それだけではありません。
「売買契約書があるかないか」で支払う税金が大きく変わるのです。
売買契約書がある場合とない場合の税金の差額は?
売却時の譲渡所得(=売却額 - 購入額)を計算する際、
「購入額」を証明できるかどうかが重要になります。
もし売買契約書がないと、税務上「購入額は売却額の5%」とみなされ、
実際の購入額よりも低く計算されてしまうのです。
【売買契約書がある場合】
・購入額:2,000万円
・売却額:3,000万円
・売却益(課税譲渡所得):1,000万円
▶ 譲渡所得税:1,000万円 × 20.315% = 約203万円
【売買契約書がない場合】
※売却額の5%(150万円)を購入額とみなされる。
・購入額:150万円
・売却額:3,000万円
・売却益(課税譲渡所得):2,850万円
▶ 譲渡所得税:2,850万円 × 20.315% = 約579万円
その差額はなんと 約376万円!
売買契約書がないだけで、これだけ税金を多く払わなければならないのです。
相続予定の不動産がある人は要注意!
特に、親から相続する予定の不動産がある方は、
今のうちに 「売買契約書があるかどうか」 を確認しておくことが重要です。
「親が大事な書類を捨ててしまっていた…」
「相続した後に探しても見つからなかった…」
こうなると、後からどうにもできません。
相続後に売却を考えているなら、事前にしっかりチェックしておきましょう!
まとめ:売買契約書は絶対に捨てずに保管!
不動産購入時に売買契約書をしっかり保管しておくことで、
将来の売却時に大きく節税できます。
✅ 売買契約書があるだけで数百万円の税金が減る可能性がある!
✅ 相続予定の不動産がある人は、親に契約書の有無を確認!
✅ 不動産屋さんは詳しく教えてくれないことが多いので、自分で対策を!
「うちの親はちゃんと保管しているかな?」と心配になった方は、
今すぐ確認してみてください。
もし不動産売却や税金についてもっと詳しく知りたい方は、
お気軽にご相談ください!
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住所:埼玉県朝霞市仲町2-2-39
伸英ビル2F
電話番号:048-423-9656
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